社会福祉法人 上越老人福祉協会
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社会福祉法人上越老人福祉協会定款

第1章   総則

(目的)

第1条  この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第一種社会福祉事業
(イ) 特別養護老人ホームいなほ園の設置経営
(ロ) 特別養護老人ホーム新光園の設置経営
(ハ) 上越市軽費老人ホーム千寿園の受託経営
(ニ) 上越市軽費老人ホームケアハウス上越の受託経営
(ホ) 軽費老人ホームケアハウスみのりの家の設置経営
(2) 第二種社会福祉事業
(イ) 老人短期入所事業(いなほ園、新光園)
(ロ) 老人デイサービス事業(デイサービスセンター新光園、いなほ園デイサービスセンター、楽・らく寿の里)
(ハ) 生活困難者に対して、無料又は低額な費用で利用させる介護保険法にいう(介護老人保健施設高田の郷)の設置経営
(ニ) 認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム敬寿)
(ホ) 認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホームなかよし寿の家)
(ヘ) 認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム宝寿の家)
(ト) 老人短期入所施設(いなほ園短期入所施設)の設置経営
(チ) 小規模多機能型居宅介護事業(コミュニティハウス楽・らく寿の里)

 (名称)

第2条  この法人は、社会福祉法人上越老人福祉協会という。

 (経営の原則)

第3条  この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

 (事務所の所在地)

第4条  この法人の事務所を新潟県上越市大字上真砂219番地に置く。

第2章   役員及び職員

 (役員の定数)

第5条  この法人には、次の役員を置く。
   (1)理 事   7名
   (2)監 事   2名
2. 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。
3. 理事長は、この法人を代表する。
4. 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに1名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。

 (理事会)

第6条  この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2. 理事会は理事長がこれを招集する。
3. 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。
4. 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5. 理事会は理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6. 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意志を表示した者は、出席者とみなす。
7. 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9. 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

 (理事長の職務の代理)

第7条  理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
2. 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。

 (理事の選任等)

第8条  理事は評議員会において選任し、理事長が委嘱する。

 2.監事は、評議員会において選任する。
 3.監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼 任することができない。

 (役員の報酬等)

第9条  役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。

 2. 役員には費用を弁償することができる。
 3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (監事による監査)

第10条  監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2. 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び評議員会並びに新潟県 知事に報告するものとする。
3. 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。

 (役員の任期)

第 11 条  役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残
任期間とする。
2. 役員は、再任をされることができる。
3. 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。

 (職員)

第 12 条  この法人に、職員若干名を置く。
2. この法人の設置経営する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、理事会 の議決を経て、理事長が任免する。
3. 管理者以外の職員は、理事長が任免する。

第3章  評議員及び評議員会

 (評議員会)

第 13 条  評議員会は、15名の評議員をもって組織する。
2. 評議員会は、理事長が招集する。
3. 理事長は、評議総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から、20日以内にこれを招集しなければならない。
4. 評議員会に議長を置く。
5. 議長は、その都度評議員の互選で定める。
6. 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
7. 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8. 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
9. 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

 (評議員会の権限)

第 14 条  評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
(2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3) 定款の変更
(4) 合併
(5) 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
(6) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定
(7) 寄付金品の募集に関する事項
(8) 管理者の任免その他の重要な人事
(9) 法人の運営に関する規則の制定及び変更
(10) 施設の運営に関する規則の制定及び変更
(11) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項

 2. 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かななければならない。

 (評議員会の権限)

第15条  評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。

 (評議員の資格等)

第16条  評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
2. 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が3名を超えて含まれてはならない。

 (評議員の任期)

第17条  評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2. 評議員は、再任されることができる。

第4章  資産及び会計

 (資産の区分)

第18条  この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の3種とする。
2. 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)定期預金  100万円
(2)新潟県上越市新南町28番地3に所在する介護老人保健施設高田の郷敷地14,090u
(3)新潟県上越市大字大字北新保字野畠55番地3 667.12u、同所字屋敷添44番地6 403.65u、同105番地 165uに所在するグループホームなかよし寿の家敷地
(4) 新潟県上越市大字杉野袋字畔304番地1に所在する鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根3階建特別養護老人ホームいなほ園 6,420.13u
(5)新潟県上越市大字上真砂字千刈219番地に所在する鉄骨造陸屋根3階建いなほ園在宅複合施設 2,558.81u
(6)新潟県上越市新光町3丁目296番地1に所在する鉄筋コンクリート造陸屋根3階建特別養護老人ホーム新光園 3,638.20u
(7)新潟県上越市新南町28番地3に所在する鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建介護老人保健施設高田の郷 4,857.89u
(8)新潟県上越市新南町28番地3に所在する鉄筋コンクリート造平屋建亜鉛メッキ鋼板茸グループホーム敬寿 372.36u
(9)新潟県上越市平成町339番地に所在する木造平屋建亜鉛メッキ鋼板葺グループホーム宝寿の家 165.47u
(10)新潟県上越市東本町2丁目889番4に所在する木造亜鉛メッキ鋼板2階建 楽・らく寿の里 187.37u 
(11)新潟県上越市大字北新保宇野畠55番地3に所在する木造ステンレス鋼板葺平屋建 グループホームなかよし寿の家 466.63u
3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

4. 公益事業用財産は、第26条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5. 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第19条  基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、新潟県知事の承認を得なければならない。ただし、独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合には、新潟県知事の承認は必要としない。

(資産の管理)

第 20 条  この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2. 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(特別会計)

第21条  この法人は、特別会計を設けることができる。

(予算)

第22条  この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

(決算)

第 23 条  この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
2. 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事業所に備え置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。また、これら法人の業務及び財務に関する情報については、上越老人福祉協会の会報に掲載するとともに、インターネット上でも公開する。
3. 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。

(会計年度)

第 24 条  この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもっ
て終わる。

(会計処理の基準)

第 24 条の2  この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほ
か、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第 25 条  予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放
棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第5章  公益を目的とする事業

 (種別)

第26条  この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。  
(1) 居宅介護支援事業(いなほ園居宅介護支援事業所、新光園居宅介護支援事業所、高田の郷居宅介護支援事業所)
(2) 介護保険法に定める訪問調査の受託等
 2. 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(3)地域包括支援センター(新光園地域包括支援センター、高田の郷地域包括支援センター)の受託経営

 (剰余金が出た場合の処分)

第27条  前項の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う
社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

第6章  解散および合併

 (解散)

第28条  この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第6号までの解散事由により解散する。

 (残余財産の帰属)

第29条  解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

 (合併)


第30条  合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、新潟県知事の認可を受けなければならない。

第7章  定款の変更

 (定款の変更)

第31条  この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、新潟県知事の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2. 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を新潟県知事に届け出なければならない。

第8章  公告の方法その他

 (公告の方法)

第32条  この法人の公告は、社会福祉法人上越老人福祉協会の掲示場に掲示するとともに、新潟日報に掲載して行う。

 (施行細則)

第 33 条  この定款の施行についての細則は、理事会において定める。